法人破産・民事再生
資金繰りに行き詰った方は、法人の債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。直ちに破産手続きに入る必要があるのか、それとも、民事再生などにより会社を存続させることが可能なのか、破産しても社長自身の自宅や財産を守ることはできるのかなど、お悩みのお客様の会社に合わせた解決方法を、法人の債務整理について経験豊富な当事務所の弁護士がご提案いたします。
※お電話による無料相談も行っております。
※当事務所の看板は、道路に面しておらず少し奥まった場所に表示しておりますので、他の人からは法律事務所への相談とは分かりませんのでご安心ください。
法人破産(破産・免責)
社会状況の変化による売上の減少、取引先からの入金の遅れ、取引先の倒産など、経営努力を尽くしても、これ以上経営を続けるのが困難なときがあります。
早期に破産を選択した方が、会社や経営者の方の財産的損害を最小限に抑えるには、破産しか選択肢がない場合もあります。
債務の返済で悩まれている経営者の方にとって、直ちに破産を選択する必要があるのか否かを、弁護士が、面談にて判断したうえで、破産手続きのタイミングなどについてご説明いたします。
まずは、当事務所の無料相談にて、ご相談ください。
特に、弁護士費用や裁判所に納める予納金などの費用を、直ちにご用意できない場合、入金予定の売掛金や、商品、資材などの売却により捻出する方法がありますが、破産手続きのタイミングに左右されますので、この点もご説明いたします。
また、経営者の方が、破産後に人生を再出発するために、従前の経営ノウハウなどを活かし新たな会社を設立するなどの方策についても、アドバイスいたします。
破産手続きを迅速かつ的確に行うには、従業員の給与、解雇予告手当など優先的に支払う必要がある労働債権についても処理する必要がありますので、法人破産について経験豊富な弁護士が、最善の解決方法をアドバイスいたします。破産に詳しい当事務所の弁護士に、ご相談ください。
法人破産プランの弁護士費用
初回相談料: 0円(60分)
※ご予約ください。
弁護士が、最善の解決方法をアドバイスいたします。
着手金(代表者の破産も含む):55万円(税込)
当事務所では、代表者が会社と同時に破産する場合でも、55万円(税込)です。
※売掛金・動産売却代金・不動産売却代金等がある場合、同代金の11%(税込)を頂戴いたします。
※裁判所申立費用として、別途5万円が必要です。
※法人の破産の場合、破産管財人が選任されますので、予納金20万円以上が必要となります。これは、裁判所に予め収める費用です。裁判所や負債総額などによって予納金の額が変わります。
※ただし、代表者が会社と同時に破産される場合、通常、会社の予納金だけで済みます。
破産「できた」場合の成功報酬: 0円
※破産決定が出た場合でも、上記着手金以外に成功報酬は戴きません。
※免責許可決定が出た場合も、上記着手金以外に成功報酬は戴きません。
民事再生
債務の返済が困難となっても継続的に売上が発生することが見込まれるような場合、債権者の過半数の同意を得て、再生計画に従い債務を返済しながら、事業の再生を図ることが可能です。
現在の経営陣が経営権を握りながら、会社を存続できるなど、破産とは異なるメリットがありますが、担保権者の承諾や、当面の運転資金の準備、高額な予納金の工面など、超えるハードルも高いです。これらの条件を満たし、民事再生を選択できる財務・経営状況なのか否かを、弁護士が、面談にて判断したうえで、民事再生手続きについてご説明いたします。
まずは、当事務所の無料相談にて、ご相談ください。
民事再生プランの弁護士費用
初回相談料: 0円(60分)
【ご来所の場合:】
※ご予約のうえ、当事務所にお越しください。
【お電話によるご相談の場合:】
※ご予約ください。弁護士からお電話いたします。
弁護士が、最善の解決方法をアドバイスいたします。
着手金: 180万円~(税込)
※着手金の額は、負債総額や債権者数などによりお決めいたします。弁護士にご相談ください。
※裁判所申立費用として、別途3万円が必要です。
※監督委員や監督委員を補助する公認会計士の報酬等に充てる予納金として、別途200万円以上が必要です。これは、裁判所に予め収める費用です。予納金の額は、負債総額などにより決まります。
再生計画が「認められた」場合の成功報酬: 着手金の倍額(税込)
※この成功報酬は、再生計画が認められた場合にだけお支払いいただきます。
※再生計画が認められた場合、再生計画に従い、減額された債務を徐々に返済することで、債務から解放され、会社を存続させることができます。
個人事業主の方はこちら
個人事業主の方は、以下の自己破産、個人再生プランを基に、債務額、債権者数に応じてお見積もりいたします。
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