破産・個人再生

借金でお困りの方は、債務整理に詳しい弁護士にご相談ください。任意整理で解決できる家計状況なのか、それとも、破産や個人再生まですべきなのか、破産と個人再生どちらが良いのか、お悩みのお客様に合わせた解決方法を、債務整理の経験豊富な当事務所の弁護士がご提案いたします。

※お電話による無料相談も行っております。

※当事務所の看板は、道路に面しておらず少し奥まった場所に表示しておりますので、他の人からは法律事務所への相談とは分かりませんのでご安心ください。

自己破産(破産・免責)

破産した場合、ブラックリストに載ってしまい、クレジットカードを作れない、住宅ローンを組めないなどのデメリットはあります。しかし、破産をすれば、今お困りの借金を支払わなくて済むという大きなメリットがあります。債務で悩まれているお客様の状況によっては、直ちに破産を選択する必要があります。そこで、破産をするデメリットを上回るメリットがあるのか否かを、弁護士が、面談にて、判断したうえで、破産手続きによる解決がベストか否かをご説明いたします。まずは、当事務所の無料相談にて、ご相談ください。

ご依頼いただいた場合、弁護士が介入することで、債権者からの債務取り立ての不安・恐怖から逃げることが出来ます。後は、弁護士にお任せください。

破産するまで悩まれている方のために、当事務所では、分割払いが可能になっております。ご安心して、ご相談ください。

自己破産プランの弁護士費用

初回相談料: 0円(60分)

※ご予約ください。

弁護士が、最善の解決方法をアドバイスいたします。

着手金: 39万6000円(税込) (※分割払いが可能です。)

分割払いが可能ですので、借金でお困りの方でも破産手続きをご利用できます。

※裁判所申立費用として、別途3万円が必要です。

※破産管財人を選任しない「同時廃止」の場合、他に費用は不要です。

※破産管財人を選任する「少額管財」制度が適用された場合、予納金20万円が必要です。これは、裁判所に予め収める費用です。こちらも分割が可能です。

破産・免責「できた」場合の成功報酬:0円

※破産決定が出た場合でも、上記着手金以外に成功報酬は戴きません。

※免責許可決定が出た場合も、上記着手金以外に成功報酬は戴きません。

個人再生

個人再生には、ブラックリストや官報に載るなどのデメリットはありますが、債務が大幅に減額されたり、自宅を奪われないというメリットがあります。債務で悩まれているお客様にとって、デメリットを上回るメリットがあるのか、自宅を残すことができる家計状況なのか否かなどを、弁護士が、面談にて、判断したうえで、個人再生による解決がベストか否か、選ぶべき個人再生の種類も含めてご説明いたします。まずは、当事務所の無料相談にて、ご相談ください。

ご依頼いただいた場合、弁護士が介入することで、債権者からの債務取り立ての不安・恐怖から逃げることが出来ます。また、自宅を失うなどの心配がなくなります。後は、弁護士にお任せください。

個人再生をするまで悩まれている方のために、当事務所では、分割払いが可能になっております。ご安心して、ご相談ください。

個人再生プランの弁護士費用

初回相談料: 0円(60分)

【ご来所の場合:】
※ご予約のうえ、当事務所にお越しください。

【お電話によるご相談の場合:】
※ご予約ください。弁護士からお電話いたします。

弁護士が、最善の解決方法をアドバイスいたします。

着手金: 27万5000円(税込)(※分割払いが可能です。)

※分割払いが可能ですので、借金でお困りの方でも破産手続きをご利用できます。

※自宅を残したい方は、個人再生がお勧めです。個人再生が適用できるかは、弁護士にご相談ください。

※裁判所申立費用として、別途3万円が必要です。

※再生委員が選任される場合、予納金は約15万円です。

※ただし、東京地方裁判所及び立川支部の場合、再生計画に基づき、予納金を分割して支払えます。

※また、千葉地方裁判所又は横浜地方裁判所の場合、当事務所にご依頼されれば、弁護士が代理人となるため、予納金は不要です。

※住宅ローンがある場合は、5万5000円(税込)の追加のみ。

再生計画が「認められた」場合の成功報酬:27万5000円(税込)

※着手金と同様に分割払いが可能です。

※再生計画が認められた場合、再生計画に従い、減額された借金を少しずつ弁済することで、借金から解放されることができます。

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