1月8日からの緊急事態宣言発令中の業務対応につきまして

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が再度発令されましたが、当事務所は、1月8日以降も、今まで同様に新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じながら、通常通り業務を行っております。

また、裁判所も、法廷内での裁判や、WEB会議、電話会議などにより業務を続けております。

当事務所では、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、今後も弁護士及び事務員全員がマスク着用のうえ、室内換気、アルコール消毒、飛沫感染アクリル板の設置等の感染防止対策を施し、皆様のご相談にご対応しております。

初めて法律相談をご希望の方は、お電話、又は、本ホームページにて、お気軽にご相談をご予約ください。

法律相談につきましては、①当事務所内での面談、又は、②お電話でのご相談のいずれかをお選びください。